使わなくなった除草剤や農薬の捨て方に迷っていませんか?これらは毒物劇物指定の場合あり、慎重に処分する必要があります。この記事では液体・粒状除草剤の正しい処分方法や販売店引取についても解説します。
除草剤・農薬は何ごみ?
- 液体除草剤(ラウンドアップ・グリホサート系):販売店引取 or 紙・布に染み込ませて燃えるごみ
- 粒状除草剤(顆粒・パラパラまくタイプ):燃えるごみ(袋ごと密封)
- スプレー式除草剤(エアゾール缶):「殺虫剤・防虫剤」既存記事参照(ガス抜き必須)
- 除草剤(粉末・水で薄めるタイプ):燃えるごみ(袋ごと密封)
- 家庭園芸用農薬(殺虫剤・殺菌剤):「殺虫剤・防虫剤」既存記事参照(用途別の処分)
- 業務用農薬(職業農家向け):販売店・JAに引取依頼、産廃業者
- 毒物劇物指定農薬:販売店・JAに引取依頼必須(個人処分不可)
- 有機JAS対応農薬・天然由来除草剤(食酢系・グルホシネート系):燃えるごみ(容器は素材別)
- 除草シート・防草シート:燃えるごみ(30cm以下に切断)
- 除草用ヒモ・ロープ:燃えるごみ
- 農業用ビニール(マルチ):プラごみ(自治体規定)or 産廃業者
- 除草用ハサミ・刈り取り器具:「ハサミ」既存記事参照
- 液体容器(プラ・PET):内容物を完全に出して資源ごみ・プラごみ
- 液体容器(ガラス瓶):洗浄して資源ごみ・不燃ごみ
- 金属缶(業務用大容量):販売店引取 or 不燃ごみ・金属回収
- 使用済み散布器・ジョウロ:洗浄後に素材別
- 取扱説明書・SDS(安全データシート):資源ごみ(古紙)
注意:除草剤・農薬は人体・ペット・環境に有害なため、必ず容器の指示に従って処分してください。毒物劇物指定の場合は個人処分不可です。
※ この記事に記載されている料金・費用は2026年5月時点の目安です。実際の料金はメーカー・販売店・自治体によって異なり、変更される場合があります。最新の情報は各事業者・自治体の公式サイトでご確認ください。
液体除草剤・農薬の処分手順
- ステップ1:使い切る:必要な場所に散布して使い切るのが原則
- ステップ2:少量残(500ml以下):紙・新聞紙・キッチンペーパーに染み込ませて燃えるごみ(密封)
- ステップ3:大量残(1L超):販売店・JAに引取依頼
- ステップ4:容器の洗浄:内容物を完全に出してから水で3回以上すすぎ → 資源ごみ・プラごみ
- すすぎ水の処分:庭・畑にまくか、紙に染み込ませて燃えるごみ(絶対に下水道に流さない)
- 火気厳禁・換気必須:屋外の風通しのよい場所で作業
- 絶対NG:液体のまま下水道・側溝・河川に流す(環境汚染、罰則対象)
- 絶対NG:地面に放置・廃棄(土壌汚染、地下水汚染)
毒物劇物指定農薬の処分
- 毒物劇物指定の確認:パッケージ・ラベルに「毒物」「劇物」表記あり
- 個人処分は法律で禁止:毒物及び劇物取締法に基づく
- 引取先:購入店、JA、農薬販売店、農業改良普及センター
- 料金:引取料無料(販売店)or 産廃業者は1〜3万円
- 使用期限切れ毒物劇物:販売店・JAに連絡、処分指示を仰ぐ
- 違反した場合の罰則:3年以下の懲役 or 200万円以下の罰金
- 業務用農薬の登録:農林水産省の農薬登録番号がパッケージにあり
方法①:販売店・JA引取(推奨)
- 農協・JA:地域のJAで未使用・期限切れ農薬の引取(無料)
- ホームセンター:カインズ、コーナン、ジョイフル本田、コメリ、DCM、ナフコ等で園芸用農薬の引取相談
- 農薬販売店:地元農薬販売店(カクイチ、雪印種苗、サカタのタネ等)で引取
- 農業改良普及センター:自治体の農業普及員に相談
- 引取条件:購入店が原則、他店購入品は引取不可の場合あり
- 料金:販売店引取は無料 or 数百円
方法②:通常のごみで処分(家庭用)
- 液体除草剤(少量残):紙・布に染み込ませて燃えるごみ(密封)
- 粒状除草剤:袋ごと密封して燃えるごみ
- 容器:洗浄してプラごみ・資源ごみ
- 大量処分:複数日に分けて少量ずつ
- 注意:強アルカリ性・酸性の薬剤は他の薬剤と混ぜない(化学反応・有毒ガス発生)
方法③:寄付・譲渡(未使用品)
- 地域農家・園芸友の会:未開封・期限内の家庭園芸用除草剤は譲渡可
- 市民農園・コミュニティガーデン:地域の市民農園で需要
- 植物園・農業体験施設:教育施設で需要
- ジモティー・メルカリ:未開封・期限内の家庭用除草剤は需要あり
- 注意:使用期限切れ・開封済みは譲渡不可
子ども・ペット対策と事故防止
- 誤飲防止:処分待ちの除草剤・農薬は子ども・ペットの届かない場所に施錠保管
- 誤飲事故:すぐに医療機関へ、容器・製品名を持参
- ペット誤食:少量でも動物病院へ、ラベル成分を持参
- 誤飲事故対応窓口:日本中毒情報センター(つくば中毒110番 029-852-9999、大阪中毒110番 072-727-2499)
- 農薬中毒症状:嘔吐、下痢、頭痛、皮膚炎、呼吸困難等
- NITE報告:除草剤・農薬の誤飲事故・誤散布事故事例を多数報告
よくある質問
Q. 期限切れ除草剤は使ってもいいですか?
使用期限切れの除草剤は効果が低下していますが、ある程度の効果はあります。ただし、使用期限切れによる薬害(植物の枯死、土壌汚染)のリスクがあるため、不要なら処分が安全。期限切れ品は販売店・JAに引取依頼、または紙に染み込ませて燃えるごみで処分してください。
Q. 除草剤を排水溝に流したらどうなりますか?
下水処理場で完全に分解できず、河川・海に流れて生態系に影響を与えます。グリホサート等の除草成分は微生物に対して毒性があり、浄化槽の機能低下、河川汚染の原因。少量でも絶対に流さず、必ず紙・布に染み込ませて燃えるごみで処分してください。違反すると水質汚濁防止法の罰則対象です。
まとめ
除草剤・農薬は必ず使い切るか販売店・JAに引取依頼。少量残は紙・布に染み込ませて燃えるごみ、容器は洗浄して資源ごみ。毒物劇物指定農薬は個人処分絶対禁止、必ず販売店・JAへ。子ども・ペットの誤飲対策に施錠保管を徹底し、絶対に下水道・河川に流さないでください。
※ この記事は一般的な情報提供を目的としています。お住まいの自治体によってごみの分別ルールや費用が異なりますので、処分前に必ず自治体のルールをご確認ください。

